第1条(名称) この会は、はるの夢くらぶ と称し、事務所をさいたま市見沼区春野3-18-5
プロムナード大宮春野コミュニティーセンター内に置く。
第2条(会員) 次の要件を充たす者は会員である。
1プロムナード大宮春野に居住し、概ね60歳以上で、本会会則に賛同し、入会した者。
2 前項のほか、幹事会が承認した者。
第3条(目的) この会は、次の目的を掲げる。
1 高齢社会のなかで生活と人生を充実させるために、会員の親睦を図り、心身の健康の維持・増進、自己啓発を目指す。
2 会員の知識や経験を生かして、住みよく明るい地域社会を目指して、地域福祉・保健衛生の向上を目指す。
3 地域の諸団体と協力し、地域コミュニティーづくりを目指す。
第4条(活動)この会は、前条の目的を達成するために次の活動をおこなう。活動は、会員の自主的な意思にもとづき善意と創意によって展開される。
1 親睦と自己啓発のための活動
2 心身の健康維持・増進のための活動
3 地域の諸団体との交流と共同のための活動
4地域福祉・保険衛生向上のための活動
5 その他、目的を達成するための活動
第5条(役員)この会は次の役員を置き、幹事会を構成する。役員は総会で選出する。
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
1、会 長 1名
2、副会長 2名
3、会 計 1名
4、幹 事 若干名
5、監 査 1名
2この会に顧問を置くことができる。但し、任期は一期2年とする。
第6条(職務)役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 会計は、会の会計処理をおこなう。
4 幹事は、幹事会に出席し、会務を遂行する。
5 監査は、会務及び会計を監査し、総会または幹事会に意見を提出する。
第7条(会議)この会は、次の会議を開催し、会を運営する。
1 総会 定期総会は会員で構成し、幹事会の議を経て会長が毎年4月に召集する。
臨時総会は、定期総会と同様の手続きによって召集する。
2 幹事会 幹事会は会長が召集する。
第8条(会議の成立と議決)会議は、構成員の過半数で成立する。委任状提出を出席扱いとする。
議決は、出席者の過半数で決定する。
第9条(専門部)この会に必要に応じて次の専門部を置くことができる。部長は、幹事会の中から選任する。
1 福祉・ボランティア部
2 広報部
3 防災部
4 その他
第10条(経費)この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入を充てる。
第11条(会費)この会の会費は、1人年額1000円とする。会費は毎年5月末日までに納入しなければならない。年度内の途中に入会した場合は、入会時に同額を納入する。但し1月以降の入会は、その年度の会費は徴収しない。
2 4月1日現在85歳以上の会員の年会費は免除する。
第12条(慶弔規定)会員死亡の場合5000円、会員の非会員配偶者死亡の場合3000円の弔意金を給付する。会員結婚の場合5000円を給付する。
第13条(会計年度)この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条(会則の運用)この会則に定めのない事項については、幹事会または総会で決定し運用する。
第15条(会則の改廃)この会則は、総会において出席会員の過半数の同意をもって改廃することができる。
(付則)1.本会会則は、平成19(2007)年3月25日より実施する。
2.本会会則は、平成20(2008)年4月19日改正(第11条追加)、実施する。
3.本会会則は、平成22(2010)年4月24日改正(第8条、12条)する。
4.本会会則は、平成23(2011)年4月24日改正(第5条2項追加)する.
5,本会会則は、平成24(2012)年4月21日改正(第11条)する。
6.本会会則は、平成25(2013)年4月20日改正(第5条2項)する。
7.本会会則は、平成27(2015)年4月25日改正(第11条2項)する。
8.本会会則は、令和3(2021)年4月17日改正(第4条、第9条)する。